生協について

大学生協電子マネー(ベースマネーとポイント)利用細則

(通則)

第1条 大学生協電子マネー及びポイントは、「大学生協アプリ(公式)利用規約」に準拠し、その運用を本細則で定めます。大学生協電子マネーとは、「大学生協アプリ(公式)利用規約」の大学生協電子マネー(ベースマネー)をいいます。

2 本細則で用いる言葉の定義は「大学生協アプリ(公式)利用規約」に準拠します。

 

(大学生協電子マネー利用方法)

第2条 組合員は、大学生協に持参すること、もしくは大学生協が指定する方法での金融機関等を使った支払手続きをすることによって納めた金額と同等の入金額を、大学生協が運営する管理サーバに蓄積し、指定店舗における決済代金(商品代金、送料、手数料及び消費税を含む)の全部又は一部の支払いとして利用するか、大学生協が指定するサービスを受けることができるものとします。

 

(大学生協電子マネー残高限度額・手数料等)

第3条 大学生協は、プリペイド残高限度額を定め、これを組合員へ公示するものとします。

2 組合員の電子マネー利用手数料は無料とし、入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

 

(大学生協電子マネーが利用できない場合)

第4条 組合員は、次の場合に電子マネーの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

1)指定店舗の電子マネー対応機器の故障、通信環境の障害、停電等により利用することができない場合

2)大学生協が電子マネーで利用できないものとしている商品又はサービスの利用の場合

3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

4)その他、大学生協の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

 

(払戻しの取り扱い)

第5条 電子マネー未使用残額の返金は、組合員の死亡・退学・脱退等の事由により、組合員がその使用を停止し、大学生協所定の申請手続きによる場合を除き行わないものとします。

2 前項にいう電子マネー未使用残額の返金は、大学生協が銀行法及び資金決済法が禁止する「為替取引」とみなされないと判断した場合に限り、未使用額を確定した翌日以降に、大学生協が定めた所定の方法により「組合員名簿の管理と脱退処理に関する規則」に定める出資金の扱いに準じておこなうものとします。

3 前項の規定に関わらず、組合員の故意又は過失によるものと大学生協が判断した場合、電子マネー未利用残額の払い戻しはしないものとします。

 

(ポイントの発生と使用)

第6条 大学生協は組合員に、電子マネー利用金額に対応して算定された特典、もしくは所定の条件・方法により設定した特典(以下、「ポイント」という。)を付与することができます。付与されたポイントは大学生協が定める基準で電子マネーとして自動的に加算されます。

2 ポイント対象店舗、商品やポイントの算定率ならびに付与内容は、大学生協が定めた方法で組合員に通知します。

3 ポイントの算定率ならびに付与内容や、セールや企画におけるポイント対象店舗、商品は、組合員に予告無く変更する場合があります。

4 電子マネー支払時に電子マネー残高とポイント残高がある場合、自動的にポイントから優先して使用されるものとします。

 

(ポイントが付与できない場合)

第7条 組合員は、次の場合にポイントの付与ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

1)指定店舗の電子マネー対応機器の故障、通信障害、停電等により利用することができない場合

2)大学生協がポイントを付与しないものとする商品又はサービスの利用の場合

3)臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

 

(ポイントの失効)

第8条 組合員が定款に定める自由脱退の手続を行った場合及び組合員資格を喪失し法定脱退手続を行った場合は、当該の組合員に付与されたポイントの権利は失効するものとします。

 

(利用履歴の提供)

第9条 大学生協は、電子マネー利用(以下、「利用履歴」という。)の一部を組合員もしくは組合員の親権者に提供します。

2 利用履歴とは、利用商品、利用の金額、入金額、電子マネー残高・ポイント付与履歴等を指します。

3 利用商品とは、生協の店舗、食堂等においてPOSレジスタで精算された商品であり、その利用商品名はPOSレジスタに登録されているデータを指します。ただし、POSレジスタに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利用者は予め承諾するものとします。

4 利用履歴は、大学生協が指定する電子媒体等(Webサイト「電子マネーのマイページ」)によって提供し、その利用は組合員が申し込みをすることで提供されます。

5 組合員は、利用履歴を親権者に提供することを承諾したこととします。

6 大学生協は提供した利用履歴の不備などにより、組合員及び親権者に不利益が生じた場合であってもその損害を補償しません。

 

(利用履歴提供の終了・中止・変更)

第10条 大学生協は、組合員に告知を行うことで、利用履歴の提供を終了、中止又は内容を変更することがあり、利用者はあらかじめ承諾したものとします。

2 前項により組合員に損害が生じた場合、大学生協は一切の責任を負いません。

3 以下の理由による場合、大学生協は事前告知なく利用履歴の提供を一時停止又は中止する場合があります。

1)コンピュータシステムの保守点検

2)システムの切り替えによる設備更新

3)天災、災害による装置の故障

4)その他、予期しない障害の発生

 

(解釈等)

第11条 この規則に定めのない事項及び規則の解釈に疑義が生じた場合は、大学生協理事会が決定します。

 

(細則の改廃)

第12条 大学生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本細則を改廃することができます。

2 本細則の改廃は大学生協理事会の議決によります。

3 大学生協は、本細則の改廃、改廃後の内容及び改廃の効力発生日について、改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。

1)店舗での掲示

2)Webサイトへの掲載

 

【付則】

この細則は2023年1月1日より施行します。