生協について

滋賀大学大津地区生活協同組合 ミールカード利用規則

第1条(定義)

ここでいうミールカードとは、滋賀大学大津地区生活協同組合(以下、「生協」という。)ICカード利用規則第1条に規定する滋賀大学ICカード(ICチップ搭載の滋賀大学学生証および教職員証)および生協ICカード(生協が特に必要と認めた生協組合員に発行するICチップ搭載の組合員カード)のうち、ミールシステム利用機能(以下、「ミール機能」という。)を設定したICカードをいいます


第2条(ミールカード利用方法)

  1. 生協組合員は、ミール機能に供する期間に対応して生協が指定した金額(以下、「ミール機能設定額」という。)を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、ミールカード利用ができるものとします。
  2. ミールカード利用組合員(以下、「利用組合員」という。)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下、「指定食堂等」という。)において、ICカード対応機器でミールカードによる食事等の利用ができます。

第3条(ミールカード利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

  1. 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通知するものとします。
  2. ミールカードは本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員は、これに反した場合、生協で利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. ミールカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第4条(ミールカードが利用できない場合)

利用組合員は、次の場合にはカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外
  2. 第3条第1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合
  3. 第3条第2項に該当する行為があり、生協が利用停止措置をとった場合
  4. ミール機能に供する期間を越えた場合
  5. 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた分
  6. 本人の過失によるICカードの汚損等により、ミールカードの読み取りが不可能な場合
  7. 指定食堂等の端末機の故障等による場合
  8. 本利用規則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  9. 何らかの理由で生協から脱退し、生協の利用ができない場合
  10. 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令などのやむを得ない事情)により急に指定食堂等を閉店した場合

第5条(ミールカードの紛失・汚損等)

  1. 利用組合員が、ミール機能を設定した滋賀大学ICカードの紛失、盗難、汚損、読み取り不能その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合は、再発行申請書を滋賀大学に提出し承認を得た上で、所定の手続きを行うものとします。
  2. 滋賀大学ICカードの再発行を受ける場合、大学所定の手数料を負担するものとします。
  3. 利用組合員が、ミール機能を設定した生協ICカードの紛失、盗難、汚損、読み取り不能その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合は、再発行申請書を生協に提出し承認を得た上で、所定の手続きを行うものとします。
  4. 生協ICカードの再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。

第6条(ミールカードの再発行)

  1. 第5条の場合において、利用組合員がミール機能申込者であり当該ICカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたICカードにミール機能を設定するものとします。
  2. 利用組合員は、ミール機能の再設定を受ける場合、生協が指定した手数料を負担するものとします。

第7条(返品・返金の禁止)

  1. ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合のほかは、受け付けないものとします。
  2. 第4条第3号および第6号から第10号のミールカード利用ができない場合において、利用組合員は、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとします。


第8条(ミールカード解約の場合の返金)

利用組合員が中途解約を申し出た場合は、ミール機能設定額から執行月額分(1ヶ月未満は1ヶ月単位に切り上げ)を差し引いた残額を返金することとします。ただし、既に利用した金額がミール機能設定額を超えた場合、返金はありません。

第9条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、生協理事会が決定します。


第10条(変更・廃止)

  1. 生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、生協は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に、次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図ります。。
  3. (1) 店舗での掲示または機関誌等への掲載

    (2) 生協ウェブサイトへの掲載

  4. 本規則の変更・廃止は、生協理事会の議決によります。


【付 則】

この規則は、2019年11月26日より施行します。