生協について

滋賀大学大津地区生協 ICカード利用規則

第1章 総則

第1条(定義)

ここでいうICカードとは、滋賀大学と滋賀大学大津地区生活協同組合(以下、「生協」という。)が提携したICチップ搭載の滋賀大学学生証および教職員証(以下、「滋賀大学ICカード」という。)と、生協が滋賀大学の学生及び教職員以外の生協組合員に発行するICチップ搭載の組合員カード(以下、「生協ICカード」という。)をいいます。
この規則に基づいてICカードを発行された学生及び教職員、生協組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を順守する義務を有します。


第2条(ICカードの発行)

  1. 滋賀大学ICカードは、滋賀大学教職員証および学生証の規約に基づき発行されます。
  2. 生協ICカードは、生協の規約に基づき生協組合員に発行されます。

第3条(ICカードの利用)

1. ICカード保有者は、ICカードに貼付されたICチップを利用して生協の提供する商品やサービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。ただし生協組合員でない場合は、その一部を受けることができない場合があります。
2. ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
3. ICカード保有者は、大学を退学、退職、または生協を脱退する等の事由により、ICカード保有者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

  1. 滋賀大学ICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに滋賀大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  2. 生協ICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  3. 紛失し、または盗難にあった滋賀大学ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って滋賀大学および生協に届け出るものとします。
  4. 紛失し、または盗難にあった生協ICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  5. ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

  1. 滋賀大学ICカードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を滋賀大学に提出し承認を得た上で、所定の手続きを行うものとします。
  2. 滋賀大学ICカードの再発行を受ける場合、大学所定の手数料を負担するものと します。
  3. 生協ICカードの紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
  4. 生協ICカードの再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。

第6条(内容の確認及び不備の申し出)

  1. 滋賀大学ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく滋賀大学および生協に届け出るものとします。
  2. 生協ICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報の使用制限)

生協は、生協が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を 利用しないものとします。


第8条(届出事項の変更)

  1. 滋賀大学ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、滋賀大学および生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. 生協ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
  3. ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

生協は、ICカード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。


第10条(ICカードの利用停止)

  1. ICカード保有者は、次のいずれかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、生協が当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

(1) 申し込み時に虚偽の申告をした場合

(2) 本規則のいずれかに違反した場合

(3) ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合

(4) ICカードの磁気ストライプおよびICチップに記録された内容を改ざんした場合

(5) その他、ICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合

  1. ICカード保有者が、自らのICカードにある、生協が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第11条(免責)

ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。


第12条(規則の変更に伴う公示)

  1. 生協が本規則を変更した場合は、その内容をICカード保有者へ公示します。
  2. 前項の変更において、当該変更の内容がICカード保有者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると生協が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

第13条(準拠法)

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。


第14条(合意管轄裁判所)

本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第2章 プリペイド

第15条(プリペイド利用方法)

ICカード保有者は、ICチップに記録された残額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下(指定店舗)という)およびICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。ただし生協組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合があります。


第16条(現金による入金額の記録)

ICカード保有者は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金等により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。


第17条(オンラインチャージによる入金額の記録)

ICカード保有者は、予めオンラインチャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を、ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。


第18条(プリペイド残高限度額・手数料等)

  1. 生協は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード保有者へ公示するものとします。
  2. ICカード保有者のプリペイド利用手数料は無料とします。
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第19条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード保有者は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
  2. 生協が、プリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
  4. その他、生協の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

第20条(プリペイドの紛失・盗難、汚損等)

  1. ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード保有者は第5条による再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード保有者がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第8条にいう届出を行うものとします。紛失には機械トラブルを含みます。
  3. 前2項の場合において、当該ICカードにプリペイド未利用残額がある場合、生協は当該未利用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌日の未利用残高レポートにより確定します。
  4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項および第2項に言う事由が、ICカード保有者等の故意または過失によるものと生協が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。

第21条(返金)

  1. プリペイド未利用残額の返金は、ICカード保有者が大学を退学、退職、または脱退等の事由により、ICカードの保有を停止し、大学または生協所定の手続きによってICカードを生協に提示した場合に限り行うものとします。
  2. 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、生協が未利用額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。

第3章 ポイント

第22条(ポイント利用方法)

  1. ICカード保有者は、指定店舗での生協利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、生協が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。
  2. 蓄積されたポイントは生協が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。

第23条(ポイントが蓄積できない場合)

生協組合員は、次の場合、ポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等により、ICカードを利用することができない場合
  2. 生協がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

第24条(ポイントの紛失・汚損等)

  1. ICカードの汚損等により、ポイント残高の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、生協組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. 第4条および第5条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにポイント残高がある場合、生協は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌日の未使用残高レポートにより確定します。
  3. 前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がICカード保有者等の故意または過失によるものと生協が判断した場合、ポイント残高の保証はしないものとします。

第4章 補則

第25条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。


第26条(改廃)

この規則の改廃は当組合理事会が行います。


【附 則】

この規則は2015年9月29日より施行します。